実践編・自己診断から実施へ 第5章 ワンポイント知識 3 社会保険 <医療保険> ○被扶養者となっている場合 在宅ワーカーは、配偶者が勤めに出ている場合で、自らの年収が130万円未満であれば配偶者の加入する健康保険や共済組合の被扶養者として医療が受けられます。医療を受けた場合の自己負担は入院が2割、外来が3割となります(薬剤費は一部別途負担)。 ○被扶養者でない場合=国民健康保険 在宅ワーカーで配偶者がいない場合や配偶者が自営業の場合、あるいは自らの収入が130万円以上となり、配偶者の扶養を離れる場合には、自ら国民健康保険に加入しなければなりません。医療を受けた場合の自己負担は入院、外来ともに3割です(薬剤費は一部別途負担)。加入の手続きは、住所地の市区町村役場で行います。保険料(税)は所得等に応じて決められますが、市区町村によって額は異なります。 <国民健康保険> 国民健康保険は、会社などの健康保険に加入していない人を対象に、病気やけが、死亡、出産などのときの経済負担を、お互いに助け合って解決しようという目的で、加入者の保険税に加えて、国の補助金などにより運営されている医療保険制度です。 <国民年金> ○被扶養者となっている場合 在宅ワーカーは配偶者が勤めに出ている場合で、自らの年収が130万円未満であれば、配偶者が加入する厚生年金や共済組合の被扶養者として、国民年金の第3号被保険者となります。給付については、65歳からの老齢基礎年金や障害になった場合の障害基礎年金、遺族基礎年金があります。 第3号被保険者の保険料は、配偶者が加入する厚生年金や共済組合がまとめて負担するしくみのため、自ら保険料を支払う必要はありません。 ○被扶養者でない場合 在宅ワーカーで配偶者がいない場合や配偶者が自営業の場合、あるいは自らの収入が130万円以上となり、配偶者の扶養を離れる場合には、国民年金の第1号被保険者となります。給付としては、65歳からの老齢基礎年金や障害になった場合の障害基礎年金、遺族基礎年金があります(第3号被保険者と同じ)。加入の手続きは、住所地の市区町村役場で行います。保険料を毎月納付する必要があります(月額13,300円、平成12年度)。 *国民健康保険、国民年金に関して詳しくは、各市区町村の窓口にお尋ね下さい。 |
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