基礎知識編・在宅ワークを知る

第2章 在宅ワークの基礎知識


6 トラブル防止・トラブル対策



契約条件が明確化されていない在宅ワーク

 JIL調査によると、発注事業所側からみた契約の仕方は、初回でも何らかの「書面」による場合は6割弱にとどまり、「口頭」での場合が約4割を占めます。また、「書面」であっても、「契約書形式」はその半数の約3割で、「伝票形式」(2割)や「メモ程度」(1割弱)が少なくありません。また2回目以降の発注となると「契約書形式」が2割未満と更に減少し、初回時に比較して「伝票形式」「メモ程度」「口頭」が増加しています。

 発注事業所側からは在宅ワーカー間とのトラブルは「ほとんどない」が81.0%で、トラブル発生は頻繁とは言えません。ただし、発注形態別にみると「たまにある」というのは、仕事毎に選考契約(約3割)、登録型(約2割)で相対的に多い傾向で、発注が恒常・定期的には行われていない形態で発生しやすい傾向であると言えます。

 トラブルの内容としては、「仕事の出来具合」「仕事の納期」が多く、これも仕事毎に選考契約、登録型に多くみられます。その他、「報酬の支払」「仕事の量・頻度」もありますが、これは恒常・定期的に発注で多くなっています。
 一方、在宅ワーカー側からみると、報酬支払等のトラブルが「ある」とした者が15.2%となっております。

トラブル事例

 では、ここで実際にトラブルに遭遇した発注事業所側、在宅ワーカー側の事例を紹介しましょう。



◎ 在宅ワーカーエージェントU社
(企画制作会社として10年。常勤5名。登録在宅ワーカーは約800名。HP制作、DTP、データ入力、電話によるパソコン指導、BBS管理、システム開発等を在宅ワーカーへ発注している。)
 以前、データ入力の仕事を在宅ワーカーへ発注するため、募集を行い、うち20名を選考しました。発注内容(納期、仕事内容、仕様書、支払条件)をメールで送った後、「引き受けます」と在宅ワーカーから合意を得、宅急便で仕事の資料一式を送りました。そのうちの1人が、メールを送っても3日間、まったく応答がなく、業を煮やして電話をしたら、出たのは本人ではなく、夫。「本人は出来ると思っていたらしいが、実際に資料が届いたら自信がなくなったらしい。降ろさせて欲しい」と一言。もし、そうであっても少なくとも本人の口から断るのが礼儀だし、ましてや3日間も放置しておくのは論外。結局、こちらに資料が返送されてきたのは発注から5日も経ってからのこと。仕事の後始末にこちらが振り回される結果になってしまったのは言うに及びません。
  エージェントはそういう事態に遭遇しても、全責任を負う覚悟で在宅ワーカーへ仕事を発注しているのです。いくら仕事が欲しいからと言っても実力が伴わない安請け合いは、厳禁。そういう一部の在宅ワーカーが、在宅ワーカー全体の評価を下げかねません。



◎ 美縞ゆみ子さん
(9歳、11歳の女児と夫の4人家族。北九州在住の在宅ライター。各種パソコン雑誌やHP等で定期執筆、書籍の執筆を手がける。)

 ある在宅ワーカーのエージェントからの仕事を請け負った時に、トラブルに見舞われたことがあります。最初は『10日間で原稿用紙50枚』という発注のはずだったのが、実はそのエージェントと元発注をした企業との間で、『6日で100枚』の約束だったと判明。何とか間に合わせて入稿した後も、結局電話で内容が2転3転。結局、16日間で153枚もの原稿を納品させられた挙句、50枚分の原稿料を半額に、との提示。それでなくとも、その仕事は通常の原稿料の4分の1で、破格の悪条件となってしまいました。それでも粘り強く価格交渉を行った結果、予定金額より3万円ほど値切られた価格に落ち着きましたが、とても悔しい思いをしました。契約書がなかったため、電話での口約束に終始してしまったので、こちらからはノーと言えなかったのです。以降、電話だけでは決して済ませず、メールを使ってこちらからも『発注内容確認書』を送付し、仕事内容、納期、支払額、支払期間を文書化し、手元に残すようにしています。



 以上の事例以外にも、在宅ワーカーの「仕事が欲しい」という心理につけこんで、仕事をさせながら報酬を支払わず、連絡先もわからなくなってしまうといった悪徳業者も存在しますので、十分な注意が必要です。

仕事先とのトラブル

 在宅ワークのトラブルに関して、まず一番気をつけなければならないのは、報酬の不払ではないでしょうか。では、それを防ぐにはどうしたらいいかを考えてみましょう。
 仕事を受注した際、必ず確認しておく事項は、

(1)  報酬金額
 単価はいくらか、それは相場を大幅に下回っていないか、休日がはさまれる場合や急ぎの場合は特急料金が上乗せされるのか。

(2)  支払期日
 納品した日から何日後に入金されるのか。支払期日は発注事業所によって異なるため必ず確認を。

(3)  支払方法
 銀行や郵便局の口座振込みか(その場合は振込み手数料はどちらもちか)、現金支払なのか。

(4)  諸経費の取扱い
 仕事にかかる資料の購入費や宅配便代、FDやMO代、打ち合わせの時の交通費、通信費用、仕事に必要な機器、バージョンアップ代はどちら持ちか。

(5)  成果物が不完全であった場合の取扱い
 不完全だった箇所について報酬から差し引かれるのか、その引かれる割合はどのくらいなのか。

(6)  納入が遅れた場合の取扱い
 遅れた責任をとらされる範囲はどのくらいなのか、報酬から差し引かれるのか、その引かれる割合はどのくらいなのか。

  また、納品後、発注事業所からの検品を終え、報酬が支払われる場合は、必ず指定された振込日に入金されたかどうかを確認をしましょう。入金が指定日を過ぎても確認できない場合は、必ず電子メールや電話で連絡を入れましょう。また現金受け取りの場合は、自分で出向いて報酬を回収しに行くケースがほとんどなので、その際は領収書を用意しておくといいでしょう。

在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン

 厚生労働省では、1998年7月から、「在宅就労問題研究会」(座長:諏訪康雄法政大学社会学部教授)を開催し、同研究会において在宅ワークに係る実態の把握・分析を行い、2000年3月に本報告が取りまとめられました。
 これを受けて、2000年6月に、在宅ワークを安心して行うことができるようにし、紛争が起こることを未然に防止するため、在宅ワークの仕事を注文する者が在宅ワーカーと契約を締結する際に守るべき最低限のルールとして、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」が労働省女性局長名で策定されました。ガイドラインでは、契約条件の明示及びその適正化のために在宅ワーク・モデル契約様式の参考例を示していますので、活用しましょう。在宅ワーカー側から発注事業所へ契約書の交付を求めるのも、有効な手段となります。

トラブル発生時の解決処理方法

 業務終了後、発注者との間で、代金の支払をめぐるトラブルが発生することがあります。
 このようなトラブルが生じてしまった場合には、内容証明郵便等文書で代金支払を催促し、それでも支払われなければ、裁判手続をとるというのが一般的に考えられる手続です。この場合、30万円以下の金銭請求について少額訴訟制度という簡易で迅速な手続が設定されていますので、この制度を利用してみるのも一つの方法です。

 しかし、民事訴訟で判決を得ても相手が任意に支払ってくれなければ、強制執行等の手続きが別途必要になりますし、強制執行しても相手に財産がない場合がなければ、全く回収できない可能性があります。

 まずは、契約内容を事前に明確にして後日のトラブルを避けるということが重要であ り、このハンドブックに記載されている「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライ ン」別紙のモデル契約様式も参考にしながら、書面で契約書を交わすことが望まれます。契約書に両当事者の署名押印する際には、契約当事者が法人であるか、個人であるかをはっきりさせることも必要です。

 また、発注者との力関係から、書面で契約書を作成してもらえないこともありますが、そのような場合でも契約は有効に成立しています。しかし、契約内容を契約書以外のもので証明しなければいけませんから、相手方からの交渉内容等についてのファックス、Eメールやこちら側の交渉メモを残しておくことが肝心です。

内容証明郵便

 内容証明郵便は、いつ、どのような内容の文書が、誰から誰に差し出したものかを郵便 局が証明するというものです。
 差出人の名前の後に捺印し、枚数が2枚以上になるときは契印も必要です。また、同文 のものを3通作成することが必要になります。
 内容証明郵便は、一般の郵便局では受け付けないので、集配郵便局または地方郵便局長の指定した郵便局に行く必要があります。

少額訴訟制度

 平成10年1月1日から施行されている新民事訴訟法において設けられた制度で、30万以下の金額の支払に関する事件について、原則として、1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決の言渡しまでを行うというものです。

<少額訴訟制度の特徴>
(1)  物の引渡請求などには利用できず、30万円以下の金額支払請求に限られます。
(2)  審理が原則1回の期日で済み、直ちに判決が言い渡されるので、時間・費用の縮減  が可能となりました。
(3)  証拠書類や証人は、審理の期日に調べられるものに限られます。
(4)  和解にもちこまなくても分割払や支払猶予が判決として出せるようになりました。
(5)  少額訴訟判決に対する不服については、上級の裁判所に控訴はできず、判決をした 裁判所に異議を申し立てることができます。異議があった場合には、通常の手続きによって審理および裁判がされますが、異議審の判決について控訴することはできません。

<少額訴訟判決にかかる費用>
 
勝訴したら、相手側の負担となります。
請求金額(万円) 手数料(円) 郵便切手代(円)

0〜5
〜10
〜15
〜20
〜25
〜30

 500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
(東京簡易裁判所の場合)
3,910(当事者が1名増える毎
2,100円づつ増える。)

<少額訴訟制度が利用できない場合>
 以下のような場合には、少額訴訟が利用できません。
(1)  請求金額30万円を超える場合
(2)  金銭以外のものを請求する場合
(3)  1年以内に10回を超えて少額訴訟を申請している場合
(4)  訴えたい相手の所在がわからない場合
(5)  事件の内容が複雑である(証人が多数必要になる、すぐに調べられない証拠がある)  等、裁判所が少額訴訟によって審理および裁判をするのを相当でないと認める場合

<少額訴訟をおこす手続き>
 相手方の住所地を受け持つ簡易裁判所に対して、訴状に手数料、郵便切手代、証拠書類等を添付して提出します。
 簡易裁判所には、トラブルの内容によって、貸金返還請求、売買代金請求、敷金返還請 求、請負代金請求などいくつかのパターンの訴状(訴訟に必要な事項を記載する)の用紙とその記入方法を説明したものが備えられています。

通常訴訟制度

 次に通常訴訟制度について、主に少額訴訟制度と比較してその特徴をみてみます。
(1)  金銭請求以外の紛争解決にも利用できます。請求額が90万円を超える場合は地方裁判所、90万円以下は簡易裁判所で手続きをとることになります。
(2)  相手が書面等を提出せず出頭もしない場合は、主張した事実が真実であるとみなされて、第1回の期日において審理を終了し、その期日において判決が言い渡されることもあります。
(3)  相手が争った場合には、その争った事実関係について証拠(証拠書類、証人等)で証明する必要があります。
(4)  手数料は、少額訴訟と同様に請求金額に応じて定められています。

その他の法的手続き

支払督促
 相手の言い分をきかずに、簡易裁判所の裁判所書記官が支払督促を発する手続きです。特徴としては次のとおりです。
(1)  書類審査だけで発付されるので、訴訟のように法廷に出廷する必要がありません。
(2)  金銭、有価証券の一定数量の給付の請求等に利用でき、請求金額の範囲に関わりなく手続きをとることができます。
(3)   相手方には異議を申し立てる機会がありますが、異議の申し立てがないときは、相 手方の財産に対して強制執行をすることができます。
(4)  手数料は訴訟の半額、郵便切手代もほぼ半額なので、安い費用で利用できます。
(5)  相手方が異議申し立てをしたときには、通常訴訟に移行します(この場合、30万以 下の金銭請求であっても、少額訴訟制度は利用できません)。

民事調停

 裁判所の調停委員会の仲介により、相手方との話し合いでトラブルを解決する手続きです。特徴としては次のとおりです。
(1)  訴訟のように公開されません。
(2)  決め手となる証拠書類に欠ける場合でも、柔軟な解決が可能です。
(3)   金銭の支払請求以外にも利用できます。
(4)  相手方と話し合いの余地がない場合には不向きです。
(5)  双方の言い分を聞いた上で解決策を見いだすので、1回で解決が図られることは少ない手続です。

☆もしトラブルに見舞われたら―――

<在宅ワークに関する相談>
・財団法人社会経済生産性本部
     TEL: 03-3409-1140  e-mail:soudan@soho-portal.org


<関係団体における消費者相談窓口>
・ 財団法人日本消費者協会
     TEL: 03-3553-8606   消費生活に関する相談
・ 社団法人日本訪問販売協会
     TEL: 03-3357-6019  訪問販売に関する相談(訪販110番)
・ 社団法人日本通信販売協会(JADMA)
     TEL: 03-3434-0550  通信販売に関する相談(通販110番)
・ 社団法人日本テレマーケティング協会
     TEL: 03-5289-0404  テレマーケティング電話相談室
・ 社団法人日本クレジット産業協会
     TEL: 03-3359-3001  クレジットに関する消費者相談
・ 社団法人全国信販協会(JAFC)
     TEL: 03-3258-5260  クレジットに関する相談
・ 社団法人日本広告審査機構(JARO)
     TEL: 03-3541-2811  広告についての苦情・問い合わせ

<経済産業省>   経済産業省の所管する製品、サービス、消費者取引に関
する消費者のトラブル等の相談

・経済産業省消費者相談室 TEL: 03-3501-1511(代表)
・北海道経済産業局消費者相談室 TEL: 011-709-1785(相談専用)
・東北経済産業局消費者相談室 TEL: 022-261-3011(相談専用)
・関東経済産業局消費者相談室 TEL: 048-601-1239(相談専用)
・中部経済産業局消費者相談室 TEL: 052-951-2836(相談専用)
・近畿経済産業局消費者相談室 TEL: 06-6941-9251(相談専用)
・中国経済産業局消費者相談室 TEL: 082-224-5673(相談専用)
・四国経済産業局消費者相談室 TEL: 087-861-3237(相談専用)
・九州経済産業局消費者相談室 TEL: 092-482-5457・5458(相談専用)
・沖縄総合事務局消費者相談室 TEL: 098-862-4373(相談専用)

<消費者センター>   商品サービスに関する相談のほか、消費取引をめぐる
トラブルの苦情や問合せ
北海道消費者センター TEL: 011-271-0999
青森県消費生活センター TEL: 0177-22-3343
岩手県立県民生活センター TEL: 0196-24-2209
宮城県消費生活センター TEL: 022-261-5161
山形県消費生活センター TEL: 023-624-0999
福島県消費生活センター TEL: 024-521-0999
茨城県消費生活センター TEL: 029-225-6445
〃 消費生活センター取手分室 TEL: 0297-73-1151
〃 消費生活センター鉾田分室 TEL: 0291-33-4111(内線213)
〃 消費生活センター土浦分室 TEL: 0298-22-8511(内線315)
〃 消費生活センター下館分室 TEL: 0296-24-2211(内線218)
栃木県消費生活センター TEL: 028-665-7744
群馬県消費生活センター TEL: 027-254-3000
埼玉県消費生活支援センター TEL: 048-643-0999
〃 消費生活支援センター川越 TEL: 0492-47-0888
〃 消費生活支援センター春日部 TEL: 048-734-0999
〃 消費生活支援センター熊谷 TEL: 048-524-0999
〃 消費生活支援センター秩父 TEL: 0494-24-3537
東京都消費生活総合センター TEL: 03-3235-1155
かながわ中央消費生活センター TEL: 045-312-1121
新潟県消費生活センター TEL: 025-285-4196
山梨県消費生活センター TEL: 0552-35-8455
長野県長野消費生活センター TEL: 026-223-6777
  〃 松本消費生活センター TEL: 0263-35-1556
  〃 飯田消費生活センター TEL: 0265-24-8058
〃 上田消費生活センター  TEL: 0268-27-8517
石川県生活科学センター TEL: 0762-22-6110
福井県消費生活センター TEL: 0776-22-1102
〃 嶺南消費生活センター TEL: 0770-52-7830
岐阜県消費生活センター TEL: 058-265-0999
静岡県中部県行政センター TEL: 054-252-2299
  〃 東部県行政センター TEL: 0559-52-2299
   〃 西部県行政センター TEL: 053-452-2299
  〃 伊豆県行政センター TEL: 0558-24-2299
  〃 熱海県行政センター TEL: 0557-82-2299
    〃 富士県行政センター TEL: 0545-63-2299
      〃 志太榛原県行政センター TEL: 054-645-2299
  〃 中遠県行政センター TEL: 0538-37-2299
〃 北遠県行政センター TEL: 0539-26-2299
愛知県消費生活センター TEL: 052-962-0999
  〃 尾張消費生活センター TEL: 0586-71-0999
   〃 西三河消費生活センター TEL: 0564-27-0999
  〃 東三河消費生活センター TEL: 0532-47-0999
三重県県民生活センター TEL: 059-228-2212
滋賀県立消費生活センター TEL: 0749-23-0999
   〃  消費生活センター分室 TEL: 077-563-7009
   〃  企画県民部県民生活課 TEL: 077-528-3412
  〃  水口県事務所生活環境課 TEL: 0748-63-6134
  〃  八日市県事務所生活環境課 TEL: 0748-22-7758
   〃  長浜県事務所生活環境課 TEL: 0749-65-6651
〃  今津県事務所生活環境課 TEL: 0740-22-6066
京都府消費生活科学センター TEL: 075-821-0210
奈良県生活科学センター TEL: 0742-26-0931
〃 第二生活科学センター TEL: 0744-23-0999
和歌山県消費生活センター TEL: 073-433-1551
  〃 消費生活センター紀南支所 TEL: 0739-24-0999
鳥取県立消費生活センター TEL: 0859-34-2648
島根県消費者センター TEL: 0852-32-5916
〃  石見地区相談室 TEL: 0856-23-3657
岡山県消費生活センター TEL: 086-226-0999
広島県立生活センター TEL: 082-223-6111
   〃  福山地方生活センター TEL: 0849-31-5522
   〃  三次地方生活センター TEL: 0824-62-5522
山口県消費生活センター TEL: 083-924-0999
徳島県立消費生活センター TEL: 088-623-0611
香川県中央生活センター TEL: 087-833-0999
〃 大内生活センター TEL: 0879-23-1393
   〃 土庄生活センター TEL: 0879-61-1161
  〃 坂出生活センター TEL: 0877-44-9144
   〃 丸亀生活センター TEL: 0877-25-9193
   〃 琴平生活センター TEL: 0877-56-4200
   〃 観音寺生活センター TEL: 0875-56-0093
愛媛県生活センター TEL: 089-925-3700
高知県立消費生活センター TEL: 088-824-0999
福岡県消費生活センター TEL: 092-632-0999
佐賀県消費生活センター TEL: 0952-24-0999
長崎県消費生活センター TEL: 095-824-0999
熊本県消費生活センター TEL: 096-354-4835
大分県消費生活センター TEL: 097-534-0999
宮崎県消費生活センター TEL: 0985-25-0999
鹿児島県消費生活センター TEL: 099-224-0999
沖縄県県民生活センター TEL: 098-863-9214

この他にも、各市町村に消費者相談窓口が開設されています。


戻る次へ



トッページ


Copyright (c) 2003 JAPAN PRODUCTIVITY CENTER FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT All right reserved.