基礎知識編・在宅ワークを知る

第2章 在宅ワークの基礎知識


4 様々な学習手段



 これから在宅ワークを始めたい人や現在、会社員の人で将来在宅ワークをやりたいと考えている人は、そのスキルや仕事の流れを今から身につけておきましょう。

書店で探す

 さて、在宅ワークのそれぞれの職種の内容を学習するには、どんな方法があるでしょうか。通常の会社勤務の場合だと、システム関係の担当者がいたり、社員教育として、会社の費用でパソコン関連のセミナーを受けたり等もできますが、在宅ワーカーは、すべてを自分でやらねばなりません。
 最も手っ取り早いのが、書店のパソコンコーナーを探すことでしょう。各アプリケーションソフトや*OSなどのマニュアルがたくさんあります。まずはそうしたマニュアルを一冊、読破することから始めてみましょう。

インターネットから必要な情報を検索する

 少しインターネットの閲覧に慣れてきたら、ブラウザの*サーチエンジン(検索ページ)を使って調べてみることです。例えば、「ホームページの作り方」と検索ページに入力すれば、何百という該当ホームページを一気に探すことができます。その中で、自分の知りたい項目をブックマーク(登録)しておくか、あるいは印刷して保存しておきましょう。

 現在ではパソコン関係の*MM(メールマガジン)も数多く存在します。購読登録をすれば週に1度や1ヶ月に1度といったそのMMの決まった発行サイクルで、一斉同報にて購読者全員に情報がメールで届きます。在宅ワーカー向けのものや職域に絞ったMMもありますので、これも例えば「在宅ワーク メールマガジン」と入力し検索していけば、該当MMを探し出すことができます。

  また、特定のグループ内部のみで電子メールの送受信をする*ML(メーリングリスト)もありますので、同じく「在宅ワーク メーリングリスト」と入力して検索してみましょう。
 「在宅ワーク 講習会」で検索してみると、希望する講習会にめぐり合うこともできるかもしれません。まめに在宅ワークやSOHO支援のホームページを見て、セミナーやイベント情報等もチェックしましょう。

スクールに通う際の注意点

 スクール情報誌などで、パソコンの講習会を探すのもいいでしょう。その際、気をつけなくてはいけないのは、そのスクールではどんな機種を使っていて、OSのバージョンは何かです。たとえば、表計算を覚えたい場合とDTPのレイアウトを覚えたい場合では、全く使用機種が異なり、ウインドウズ対応機種とマッキントッシュに分かれます。また、自分の使用している機種のOSのバージョンと違う場合は、微妙に操作性が異なり、スクールで習ったことが自宅で活かしきれない場合があります。その際は、スクールのOSに合わせてバージョンアップした方が理解は早いでしょう。
 自宅を離れられない、またはスクールで使う機種とはメーカーが違うため、どうしても自宅の機種で覚えたい、という場合には出張指導のサポートを行っているスクールもあるので調べてみてもいいでしょう。

BBSは生きた勉強法

 生きた勉強になるのが*BBS(ブレティン・ボード・システム)での発言です。在宅ワークやSOHO支援のホームページには、BBSが設けられているものが多く、たとえばパソコン初心者が質問すると、ある程度のキャリアを持った人がその質問に答える、という双方向の良さがあります。キャリアアップやステップアップのみならず、ライフスタイルそのものへのアドバイスがあったり、親しくなったら*オフラインミーティングを開いて直接会って話したりと、同じ志をもつ者同士のコミュニティが形成されます。特に近郊で親しい人ができたら、実に心強いパートナーになってくれます。



ホームオフィスナビ談話室より
 「私がインターネットを始めたのは、まだマニュアルも書店に並んでいない94年頃。当時、パソコン通信のBBSに『インターネットに接続したいので、誰かわかる方教えて下さい』と書き込んで、自分のマシン環境などを書き添えたら、本当にボランティアでつなげてくれるご近所の方が現れて、驚きました。お礼にはランチをご馳走しました。」



斡旋詐欺に注意

 在宅ワークの通信教育も最近では多く、同じく「在宅ワーク 通信教育」と入力して検索してみましょう。パソコン雑誌などの広告等に載っている場合もあります。同じような通信教育を開催している企業が何社もあるので、まずは資料を取り寄せて、比較検討することをお勧めします。講座の料金設定、支払方法、契約方法、クーリングオフ制度等を確認しましょう。場合によっては、「受講後、仕事を斡旋するから」と何十万円もする高額な機器を買わせて、結局は仕事を回さないまま終わってしまう悪徳業者も存在するので、十分な注意が必要です。

  たとえば訪問販売で購入契約した場合は、「訪問販売法」で指定した商品やサービスについて、8日間以内(マルチ商法では20日間以内)に書面で申込みの撤回又は契約の解除通知をすれば、無条件で売買を白紙に戻すことができます。これをクーリングオフ(冷却期間を置く)制度といいます。
 電話勧誘販売の場合も契約書類を受け取った日から8日間は無条件で申込みの撤回又は契約の解除を行うことができます。

  なお、契約者が未成年の場合は,原則として親権者(両親)の同意が必要です。同意が得られていない場合はクーリングオフ期間かどうかにかかわらず、本人または親権者が契約を取り消すことができ、その契約は初めからなかったことになります。

 また、先般訪問販売法が改正され、営業目的である場合には規制対象外とされていたこうした内職商法(パソコンを買えばそれを使った内職を紹介するとしてパソコンを売りつけるといった商法)に対して、平成13年6月より新たな規制が設けられることとなりました。 具体的には(1)書面の交付義務づけや広告規制 (2)不実告知や威迫困惑行為の不適切な勧誘行為の禁止 (3)20日間のクーリングオフ制度の導入が行われることとなりました。


戻る次へ



トッページ


Copyright (c) 2003 JAPAN PRODUCTIVITY CENTER FOR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT All right reserved.