| ○ | この在宅ワーク・モデル契約様式は、契約の際に必要な基本的事項を盛り込んでいる「参考例」です。発注者において最善と考える方法でご活用ください。 |
| ○ | 契約に定めのない事項、契約の内容等に疑義が生じた場合には、その都度、注文者と在宅ワーカーが民法等を踏まえ、誠意をもって話し合いましょう。 |
| ○ | 契約締結後に仕事内容など契約内容が変更することがありますが、そのような場合にはトラブル防止のためにも、新たに契約を締結し直しましょう。また、前の契約に基づく作業の成果物、報酬等の取扱いについても決めておきましょう。 |
| ○ | なお、成果物が不完全であった場合やその納入が遅れた場合の取扱いについて、特別に合意をしなかった場合には、民法の債務不履行、請負人の担保責任、危険負担に関する規定が適用されます。 |
| ■ 債務不履行(民法第415条) | |
| ・ 債務不履行は、債務者がその責に帰すべき事由によって、債務の本旨に従った履行をしないことをいい、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの型があります。 i 履行遅滞・・・・・債務を履行できるのに、履行期に違法に履行しない場合 ii 履行不能・・・・・債務者の故意・過失などによって履行が不可能となった場合 iii 不完全履行・・・履行としてなされたことが不完全な場合 ・ 債務者に責任があり、不履行によって損害が生ずれば、債権者は債務者に対して賠償を請求できます。 ・ 契約による債務が履行されないときは、債権者は一定の手続によって契約を解除できます。 |
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| ■ 請負人の担保責任(民法第634条〜636条) | |
| ・ 成果物が不完全な状態であるときは、注文者は請負人に対し、不完全な点の補修を請求できます。また、損害賠償の請求もできます。 ・ 成果物が不完全で目的を達せないときは、注文者は契約を解除できます。 |
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| ■ 危険負担(民法第534条〜536条) | |
| ・ 契約締結後、対価関係にある2つの債務について、一方の債務が債務者の責任によらないで毀損、滅失等したときに、他方の債務がなくなるかどうか、例えば、成果物が不可抗力により滅失してしまったような場合に発注者は報酬を支払わなければならないか、という問題です。物の売買のような特定物に関する物権の設定又は移転の契約では、債権者(買主)が危険を負担しますが、それ以外の契約では、債務者が負担します。 | |